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FP3級|会社員、専業主婦2人暮らしに必要なお金の知識まとめ

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お金について「なんだかいつも不安」をずっと抱えていませんか?

事故や病気になったらどうしよう?お金足りるかな?

私は働いていた時に申請したらもらえていたお金があったのに…と今でも思いだして少し苦しくなることがあります

主婦になり、時間にも余裕ができ、職場鬱から復帰しつつある今、保険や年金について少しずつ勉強していました。

それ、就職前に教えといてよ!な内容がFP3級のテキストに書いてあるのを多く見つけたので、

私的にまとめたものをこちらにも公開することにしました。

参考になれば嬉しいです(^ ^)

↑参考テキスト/みんなが欲しかった!FPの教科書3級(問題集は不要です)

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ここにまとめた保険や年金についての知識は、現在行われている制度と若干異なる場合があります。

実際に受給申請される際には、公式ページや役所などで確認ください!

社会保険と加入対象者

社会保険は大きく分けて5種類あります。

  1. 公的医療保険
  2. 公的年金保険
  3. 公的介護保険
  4. 雇用保険
  5. 労働者災害補償保険(労災保険)

①公的医療保険は、国民全員が加入し病院にかかる際には保険証を持参します。

②公的年金保険は、20才〜60才未満の方が加入し年金手帳を受け取ります。

③公的介護保険は、40才以上の方が加入します。

④雇用保険と⑤労災保険は、労働者の方に適応され、⑤の保険料については全額事業主が負担します。

今回は、この5種類の社会保険の内容の中から特に“会社員と主婦の2人暮らし”の家族に関連のある箇所をピックアップしてまとめてあります。

公的医療保険/保険証でできること

公的医療保険には2種類あり、加入者の年齢や仕事により分かれます。

  1. 健康保険
  2. 国民健康保険

①健康保険は、会社員とその家族が加入

②国民健康保険は、自営業者とその家族、扶養されていないフリーターや無職の方が加入します。

今回は会社員と主婦の2人暮らし“の家族が加入する健康保険について詳しく書いていきます。

健康保険とは/保険証

被保険者(会社員)と被扶養者(主婦)に対して、労災(勤務または通勤中に対する)保険対象外の病気やケガ、死亡、出産について保険給付を行う制度です。

保険料の支払いは労使折半で、被扶養者の給与により支払額が変わります。

※労使折半とは、事業主(働いている会社側)と会社員が半分ずつ保険料を負担することをいいます。

健康保険の給付金について

健康保険の給付金が受け取れる場合は6パターンです!

⑴療養の給付または家族療養費

健康保険証をも人が通勤または業務以外の生活で病気やケガをした時に

医療費負担が減る制度です。

自己負担金は、小学1年生〜70才までの場合3割負担となります。

⑵高額医療費

月に支払った医療費が一定額(自己負担限度額)を超えた場合、

超えた分を申請することで返金してもらえる制度です。

⑶出産育児一時金または家族出産育児一時金

産科医療保障制度に加入している病院で出産した時に、

1児につき42万円支給される制度です。

※産科医療保障制度に加入していない病院で出産した時は39万円が支給されます。

⑷出産手当金

出産のために仕事を休み、給与が支給されない時に以下支給されます。

  • 対象日数/出産前42日間と出産後56日間について(最大日数)
  • 支給額/支給開始前12ヶ月間の給与平均の2/3相当額
⑸傷病手当金

病気やケガで会社を4日以上続けて休み、給与が支給されない時に以下が支給されます。

  • 対象日数/4日目から1年6ヶ月間(最大日数)
  • 支給額/支給開始前12ヶ月間の給与平均の2/3相当額

※傷病手当金の受給申請は事業主が行う

⑹埋葬料または家族埋葬料

被保険者または被扶養者が死亡したときに5万円が支給されます。

退職者向け!公的医療保険

定年退職またはすぐに再就職をしない場合には、以下いずれかの保険へ加入手続きが必要となります!

①任意継続被保険者となる

退職前の健康保険に最大2年間加入できるが、保険料は全額自己負担となる。

②国民健康保険に加入する

退職日の翌日から14日以内に住まいの役所で申請する。保険料は全額自己負担。

③家族の被扶養者となる

家族内に働いている人がいれば、その被扶養者として事業主(勤め先)に申請する。保険料の負担はなし

任意継続加入と国民健康保険/給付金の違い

国民健康保険は、労働者とその家族以外の国民が加入する保険で

手続きは住まいの役所で行います。

支払い保険料は、前年度の所得と都道府県・市区町村によって異なります。

給付内容は、健康保険とほぼ同じだが、出産手当金と傷病手当金の支給はありません。(出産またはケガ病気等で仕事を休むことがないため)

公的年金保険/年金手帳でできること

公的年金は、20〜60才未満の国民全員が加入し職業等により第1〜3号被保険者に分類されます。

(以前は20才になると基礎年金番号が記載された年金手帳が配られました。)

①第1号被保険者

  • 自営業者、学生、フリーター、パート、無職の方が該当します。
  • 保険料の支払い/国が毎年金額を決め、クレカや口座振替等で支払います。

②第2号被保険者

  • 会社員など給与を受け取る仕事の方が該当します。
  • 保険料の支払い/月額給与の18.3%を労使折半で支払います。

③第3号被保険者

  • 第2号被保険者に扶養されている配偶者のみが該当します。
  • 保険料の負担はなしです!

年金給付金/老齢、障害、遺族年金

老齢年金をもらう60才までは遠いけど

まだ若い方でもご家族がいらっしゃる場合は特に障害年金、遺族年金給付のための保険として保険料をできるだけ支払っておくことをおすすめします!

以下は、それぞれ基礎年金と厚生年金があり6種類の年金給付に分類されますが、

ここでは”会社員と主婦の2人暮らし“想定のため障害、遺族年金については厚生年金区分のみ、老齢年金については基礎・厚生年金区分共に記載しています。

年金給付についての共通事項

  • 年金給付/いずれも給付日の前月までの2ヶ月分毎に支給されます。
  • 給付日/誕生月の翌月以降の偶数月15日です。
⑴障害厚生年金

病気やケガによって生活や仕事が制限されるようになった場合に受け取れる年金です。

  • 受給要件/初診日に厚生年金の被保険者であること。(障害基礎年金の場合は国民年金を支払っていること)
  • 受給額/障害等級1〜3級が受給でき、額はそれぞれ異なります。(障害基礎年金の場合は1〜2級のみ)

※障害等級について…障害等級PDFを参照したところ、『失明・弱視・聴力や言語機能障害・身体欠損などにより、生活や仕事を制限される人』が受給対象となるようです。

ちなみに、弱視は眼鏡やコンタクトをはめても視力矯正できない方を指すそうです。

⑵遺族厚生年金

被保険者(働いていた方)が亡くなった時にその者によって生計を維持されていた遺族が受ける年金です。

  • 受給対象者/妻、18歳未満の子や孫、55歳以上の夫や父母や祖父母の順で優先順位があります。
  • (遺族基礎年金の場合は、このある配偶者または子のみが対象です)
  • 年金額/標準報酬比例のおおよそ3/4相当額
⑶老齢基礎年金と老齢厚生年金

老齢基礎・厚生年金は、受給資格期間10年以上の者が65歳になったときから支給される年金です。

(年金の払い込みが10年以上あれば支給対象者になります。)

老齢基礎年金

  • 国民全員が対象者
  • 満額で78万円程度(年度により異なる)
  • 繰り上げまたは繰り下げ受給が可能

繰り上げ・繰り下げ受給についての補足と練習問題

  1. 60〜64歳で受給→繰上げの場合
    • 繰上げ月額×0.5%→早くもらえるけれど減額される
  2. 65〜70歳で受給→繰り下げの場合
    • 繰り下げ月額×0.7%→遅くもらう分加算される
  3. 例題/『60歳0ヶ月時点で受給するとき、受給額は満額の何%分になる?』
    • 65-60=5年分繰上げ受給
    • 5年×12ヶ月×0.5%分が減算
    • 受給額は満額×70%分となる(減算額は30%)

老齢厚生年金

  • 厚生年金を支払っていた会社員等に限り、老齢基礎年金と別に受給できる
  • 繰り上げ時は老齢基礎年金と同時に申請が必要だが、繰り下げは別々に行える

①加給年金

厚生年金への加入が20年以上かつ、生計を維持する65歳未満の配偶者または年度末日までの18歳未満の子がいる場合に追加で受給できる。

在職老齢年金

60歳以降も働き老齢年金も受給する場合給与に応じて減額される制度。

  • 減額される時の所得/月額給与+受給年金額と年齢により異なる
    • 60〜64歳のとき28万円以上所得があれば減額される
    • 65歳以降では、47万円以上

雇用保険と労災保険/労働者のみ適応

雇用保険とは/労働者が失業した時、給付や再就職支援を行う制度です。

  • 対象者は、労働者(社長、役員、個人事業主は対象外)のみ
  • 保険料の支払いは、事業主と労働者双方で負担する。(割合は業種で異なる)
  • 給付の種類は?
    1. 基本手当自己都合退職の場合90〜150日間、月給与の約1/2〜2/3が支給されます。
    2. 就職促進給付
    3. 教育訓練給付簿記やFP等の講座受講や試験料などが割引されます。
    4. 雇用継続給付
    5. 育児休業給付

労災保険とは/業務や通勤途上で労働者が病気やケガ、障害、死亡した場合に給付される制度です。

  • 対象者は、すべての労働者でアルバイトやパート、日雇いも含む。
  • 保険料の支払いは、全額事業主負担(自己負担なし)
  • 休業補償給付金では、仕事を続けて休んだ4日目以降日額60%が支給されます。

まとめ/給与天引き保険料の中身

労働者が支払っている社会保険は、いつ使うの?

①公的医療保険/保険証提示で診療費等の医療負担が減る!(出産時も)

②公的年金保険/老齢、障害、遺族年金が給付される!

③公的介護保険/要介護認定時に原則1割負担で介護が受けられる!

④雇用保険/失業時にハローワークで給付申請しよう!

※労災保険は、全額事業主負担です。

今回のまとめに私が参考にしたテキスト↓

FPとして働かないし、お金のプロになるわけでもないので問題集も試験も私は要りませんでした(^ ^)

自分の人生に関連するところだけ読めばOKです!

今日より明日、もうちょっとだけ気持ちが楽になれるように一緒に何か行動しましょう!

追記一覧(自分用メモ)

  1. 生活保護申請について
    • 貯金が10万円未満位であること
    • つみたてnisaや銀行の預貯金、現金化できるものは住まい以外売っても食べれなく「なりそう」な段階で役所に申請にいく
    • 申請書は誰でも出せるので、もし受付の水際対策員に無理そうと言われても「必ず出す」こと!
    • それまでに何かしら働けたり、衣食住だけでも確保できる状態になれればこれらは考えなくてもよくなるのでok!
    • 心身的にここまで考える状態になったのなら、上手に働くとか考えずに働く→辞めるのループも可として自分を守っていくこと。

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